親が亡くなり、実家を相続した。でも、自分はすでに別の場所に住んでいて、実家に戻る予定もない——そういった状況で「実家をどうするか」と悩んでいる方は、倉敷市内でも増えています。
相続した不動産の売却は、通常の売却と異なり、名義変更(相続登記)や相続人全員の合意など、売却前に必要な手続きがあります。 何も確認せずに「売ろう」と動き始めると、後から手続きが複雑になることがあります。
この記事では、倉敷市で相続した実家を売却するまでの流れと、事前に知っておきたい注意点を整理します。
相続した実家を売却するまでの大まかな流れ
相続した不動産を売却するには、おおむね以下の流れで進みます。
① 相続人の確認・遺産分割の合意
まず、誰が相続人になるかを戸籍で確認します。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、実家をどう扱うか(売却・相続・活用など)全員で合意する必要があります。
② 相続登記(名義変更)
不動産を売却するには、登記上の名義を被相続人(亡くなった方)から相続人に変更する必要があります。2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。
【外部リンク】法務省「相続登記の義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
③ 不動産会社への査定依頼
名義変更が完了したら、不動産会社に査定を依頼します。複数社に依頼して価格の根拠を比較することをおすすめします。
④ 媒介契約・売却活動
不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
⑤ 売買契約・引き渡し
買主が決まったら売買契約を締結し、残代金の受領・引き渡しへと進みます。
⑥ 確定申告
売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合は、翌年の確定申告が必要です。
売却前に必ず確認したいこと
相続登記は済んでいるか
2024年4月から、相続登記は法律上の義務となっています。相続を知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
不動産を売却するには名義が相続人になっている必要があるため、登記が済んでいない場合は先に手続きを進めてください。司法書士に依頼するのが一般的です。
相続人全員の同意が必要
遺産分割協議が済んでいない状態では、不動産を売却することができません。兄弟・姉妹など複数の相続人がいる場合は、全員の合意を得たうえで手続きを進める必要があります。
合意形成が難しい場合は、弁護士への相談も選択肢のひとつです。
建物の状態と固定資産税の状況を把握する
相続後、実家が空き家になっている場合は建物の劣化が進んでいることがあります。また、固定資産税・都市計画税が発生し続けているため、売却が長引くほど維持コストがかかります。
早めに現状を把握し、方針を決めることが重要です。
相続した実家の売却で使える可能性がある税制上の特例
相続した不動産を売却する際、一定の要件を満たす場合に税制上の特例が適用できることがあります。代表的なものを紹介しますが、適用要件・期限は変更される場合があるため、必ず税理士または国税庁の最新情報でご確認ください。
空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)
相続した空き家を売却する際、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された建物であること、相続後も空き家であったことなど、複数の要件があります。
【外部リンク】国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例
相続税を支払った方が、相続開始から3年10ヶ月以内に相続財産を売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例です。
【外部リンク】国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
税務上の判断は必ず税理士にご相談ください。
実家が古い建物の場合はどうする?
相続した実家が築年数の古い建物の場合、「そのまま売る」「修繕して売る」「解体して土地として売る」という選択肢があります。
どれが適しているかは、建物の状態・立地・市場の需要によって異なります。「古いから解体」「売る前にリフォーム」と自己判断で進める前に、まず査定・現地確認を行い、方針を決めることをおすすめします。
オリーブハウスでは不動産売却に加えて建築・リフォーム・住宅修繕の分野にも対応しているため、売却の観点と建物の状態の両面からご提案することができます。
実家が空き家になっている場合の注意点
相続後、実家を空き家のまま放置することにはリスクがあります。
建物の劣化が進むと、売却の選択肢が狭まります。また、管理が不十分な空き家は「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき「特定空家」に指定される可能性があり、指定されると固定資産税の住宅用地特例が解除されることがあります。
「いつか売ろう」と先延ばしにするほど、状況は複雑になりがちです。方針が決まっていない段階でも、まず現状を把握することから始めることをおすすめします。
県外・遠方から相続した実家を売却する場合
倉敷市外・岡山県外にお住まいで、実家だけが倉敷市に残っているというケースも少なくありません。
遠方からでも、査定の依頼・書類のやり取り・売却活動の多くは現地に何度も足を運ばずに進めることができます。ただし、売買契約・引き渡しの際には現地での対応が必要になる場合があります。
まずは電話やメールでの相談から始めることができます。
倉敷市で相続した実家を売却するときのポイントまとめ
- 相続登記(名義変更)を先に済ませる
- 相続人全員の合意を確認する
- 建物の状態・固定資産税の状況を把握する
- 税制上の特例の適用可否を税理士に確認する
- 査定・現地確認の前に解体・リフォームを決めない
- 空き家の放置はリスクがあるため、早めに方針を決める
よくある質問
Q. 相続登記が済んでいません。売却の相談だけ先にできますか?
A. はい、可能です。まず不動産の現状を把握したうえで、登記手続きと並行して進める方法を一緒に考えます。
Q. 兄弟で実家を共有相続しています。全員の同意がなければ売れませんか?
A. 共有不動産の売却には、原則として共有者全員の同意が必要です。合意が難しい場合は弁護士への相談をおすすめします。
Q. 相続した実家が古くて、売れるか不安です。
A. 築年数だけで売れないとは限りません。土地の状態・立地・建物の状況を確認したうえで、最適な売却方法をご提案します。
Q. 遠方に住んでいますが、相談できますか?
A. はい、電話・メールでのご相談に対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。
倉敷市で相続した実家の売却相談ならオリーブハウスへ
株式会社オリーブハウスは、倉敷市を中心に岡山県内の不動産売却・査定に対応しています。
相続した実家の売却は、手続きの複雑さや関係者との調整など、通常の売却より考えることが多くなります。「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。
不動産と建築の両方に対応しているため、「売る・修繕する・解体する」のどれが現実的かを建物の状態も踏まえて一緒に考えることができます。
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